大阪産業大学学会会則

制定
昭和42年10月17日
最近改正
平成31年 3月20日

(名称)

第1条
本会は、大阪産業大学学会と称し、大阪産業大学(以下「本学」という。)内に置く。

(目的)

第2条
本会は本学における学術・研究・教育の発展および普及に寄与し、あわせて研究助成等を図ることを目的とする。

(会員)

第3条
本会は、次の会員をもって組織する。
  1. 正会員
  2. 教授、准教授、専任講師、および助手
  3. 特別会員
  4. 特任教員、および客員教員
  5. 名誉会員
  6. 正会員か、正会員を経て特別会員になった者で、退職時に申し出て会費を納入した者。ただし1期5年分のみとする
  7. 準会員
  8. 非常勤講師および契約助手のうち、申し出のあった者で本会が認めた者
    本学卒業生および大学院修了生で、申し出のあった者については、非常勤講師に準じる
  9. 学生会員
  10. 大学院生、および学部学生。なお、短期留学生および研究生は申請者に限り、本会の承認を得て学生会員になれる
  11. 賛助会員
  12. 本会の目的・事業に賛助し、申し出のあった者で本会が認めた者
  1. 大阪産業大学学会および会員の英語表記は次の通りとする。
    1. 大阪産業大学学会
      Academic Society of Osaka Sangyo University
    2. 正会員
      full member
    3. 特別会員
      special member
    4. 名誉会員
      honorary member
    5. 準会員
      associate member
    6. 学生会員
      student member
    7. 賛助会員
      supporting member

(事業)

第4条
本会は、第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
  1. 『大阪産業大学論集』(以下「論集」という。)の発行
  2. 『大阪産業大学学会報』(以下「学会報」という。)の発行
  3. 研究会、シンポジウム、学術講演会、および学外研修会などの開催
  4. 主として学生会員を対象とするコンテストおよび学外見学会の開催
  5. 各種研究教育活動の助成
  6. 正会員および学生会員の海外留学の助成
  7. その他、評議員会が適当と認めた事業
  1. 論集、および学会報に関する規程は、別途これを定める。
  2. 研究会、シンポジウム、学術講演会、および学会研修会などの開催、主として学生会員を対象とするコンテスト、および学外見学会の開催に関する規程は、別途これを定める。
  3. 海外留学に関する規程は、別途定める。

(会員の義務)

第5条
会員は、以下の会費を納めなければならない。
  1. 名誉会員
    一括会費 10,000円
  2. 正会員
    年額 5,000円
  3. 特別会員
    年額 3,000円
  4. 準会員
    年額 3,000円
  5. 学生会員
    年額 2,400円
  6. 賛助会員
    年額 4,000円以上
  1. 学生会員の会費納入については、年額の半額を、学部学生は8回(ただし編入生は4回)、博士前期課程は4回、博士後期課程は6回の分納とし、授業料等の納入時に合わせて納める。
  2. 原則として、一旦納付した会費については返金されないものとする。

(会員の権利)

第6条
会員は、論集および学会報の配布を受け、本会が開催する事業に参加することができる。
  1. 正会員は全員で評議員会を構成する。

(役員)

第7条
本会に、次の役員を置く。
  1. 会長
  2. 常任委員
  3. 常任委員長、法務委員長、財務委員長、広報委員長、企画委員長、および編集委員長(以下、各委員長「チーフ」という。)
  4. 監査委員
  5. 幹事
  1. 会長は、学長をもって充てる。
  2. 常任委員は、国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、デザイン工学部、工学部、全学教育機構(以下「各学部」という。)から選出された常任委員により構成される。
  3. 常任委員は国際学部、経営学部、経済学部、デザイン工学部、工学部の正会員それぞれ4名、スポーツ健康学部、全学教育機構の正会員それぞれ2名とする。
  4. 会長は、評議員会の議を経て、常任委員長を指名する。
  5. 常任委員長は、評議員会の議を経て、法務委員長、財務委員長、広報委員長、企画委員長および編集委員長を指名する。
  6. 常任委員長を含む6名のチーフはチーフ会を構成する。
  7. 監査委員は、正会員の中から2名選出し、会計監査にあたる。監査委員は、その監査結果を評議員会に報告しなければならない。
  8. 幹事は産業研究所事務室事務長に委任する。
  9. 役員の任期は原則2年とする。ただし再任は妨げない。

(評議員会)

第8条
評議員会は、本会の最高議決機関である。
  1. 評議員会は、事業報告、決算報告、事業計画、予算、役員人事、諸規定の改廃その他基本事項について審議し、議決する。
  2. 会長は、少なくとも年1回評議員会を招集しなければならない。会長または常任委員会が必要と認めたとき、あるいは正会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時にこれを招集する。
  3. 評議員会は、正会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
  4. 議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
  5. 評議員会の議長は、常任委員長がこれに当たる。

(常任委員会)

第9条
常任委員会は、全学的事業および案件の基本事項の審議や運営に当たる。
  1. 常任委員会は、本会の全体的事業の執行に関して、チーフ会に委任する。
  2. 常任委員長、あるいはチーフ会が必要と認めたとき、常任委員会を招集する
  3. 常任委員会は、委員の過半数の出席をもって開会し、議事は出席委員の過半数によって決する。可否同数のときは、常任委員長の決するところとする。
  4. 常任委員は、編集委員、企画・広報委員に分かれ、常任委員会の決定に基づき、それぞれの任務を遂行する。
  5. 編集委員は、基本的に国際学部、経営学部、経済学部、デザイン工学部および工学部のそれぞれ2名、スポーツ健康学部、全学教育機構のそれぞれ1名とし、主として論集および学会報の編集や発行に当たる。
  6. 企画・広報委員は、基本的に各学部1名とし、主として第4条第1項第3・4号の企画、広報、およびこれらの開催に当たる。

(チーフ会)

第10条
チーフ会は、本会全体としての執行機関であり、評議員会の決定に基づき事業を運営する。
  1. チーフ会は、常任委員会の委任に基づき、本会全体の事業や案件の審議・実行に当たる。
  2. チーフ会は、評議員会の委任に基づき、準会員、学生会員のうちの短期留学生、研究生および賛助会員の入会申請について審査し、決定する。
  3. チーフ会は、原則として毎月1回定例的に開催する。

(事務局)

第11条
学会事務局は、産業研究所事務室内に置く。
  1. 本会の事務は、常任委員長が統括する。
  2. 幹事は、本会の経理その他必要な事務を取り扱う。

(財政)

第12条
本会の財政は、会長、常任委員長、財務委員長がそれぞれ管轄する。
  1. 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、助成金、およびその他収入によってこれに充てる。
  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
  3. 常任委員長は、事業計画に基き予算案を作成し、評議員会の了承を得なければならない。
  4. 財務委員長は、決算報告を作成し、評議員会の了承を得なければならない。
  5. 財務委員長は、定例的に予算の執行状況を監督する。
  6. 予算的措置を伴う案件は、事務処理に関する事項を除き、規程に則していなければならない。

(財産処分)

第13条
財産処分に関する事項は、評議員会の出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

(会則の改正)

第14条
会則の改正に関する事項は、評議員会の出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

附則
(施行期日) この会則は、昭和42年10月17日から施行する。
附則(平成12年5月9日)
(施行期日)
この会則は、平成12年5月9日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月16日)
(施行期日)
この会則は、平成15年12月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
  1. 名誉会員の会員資格は、当面5年ごとに更新するものとする。
  2. この会則は、平成17年3月15日に施行し、平成17年4月1日から適用する。
  附則(平成19年3月6日)
(施行期日)
この会則は、平成19年3月6日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月18日)
(施行期日)
この会則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日)
(施行期日)
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日)
(施行期日)
この会則は、平成24年4月1日から施行する。
  1. 学生会員の新会費は平成24年度入学者から適用するものとする。
  附則(平成25年3月26日)
(施行期日)
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
  1. 名誉会員、正会員、特別会員、準会員、賛助会員の新会費は平成26年度から適用するものとする。
  附則(平成26年6月17日)
(施行期日)
この会則は、平成26年6月17日から施行する。
附則
(施行期日)
この会則は、平成28年3月29日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この会則は、平成28年6月21日から施行する。ただし、第5条第1項第5号に定める学生会員の会費にについては、平成29年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この会則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この会則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この会則は、平成31年4月1日から施行する。